1 事件発生(トラブルに巻き込まれた)
事前に確保していただきたい情報
・当事者の基本的なデータ(名前、住所、連絡先等)
・どういったことが起きて、自分がどうしたいのかを明らかにする
2 当所に連絡する
トラブルは、お早目の相談が吉! まずは、ご相談だけでもという方も大歓迎です!
3 電話相談電話にて回答可能なものは、ズバっと回答します。
弁護士が介入しない方が良い案件、介入しても結果が変わらない案件につきましては、個人でできることをお教えします。例)まずは、個人で内容証明郵便を送ってみて下さい。 それでも支払いが無ければ、弁護士による交渉をしてみましょう。 電話相談のレベルを超えるものについては、面談相談をお勧めいたします。
4 面談相談
弁護士が間に入った方がいい案件、証拠の精査が必要な案件、ご依頼の方向でお考えいただいている案件等は、面談相談を行います。電話相談で聞き取れない事項などを お聞きします。
5 ご契約の検討
相談頂いた内容を踏まえまして、ご依頼いただいた場合の方針、費用等をご回答致します。
その場で即断即決していただかなくて大丈夫です。 後日、ご契約いただく場合、郵送でのやり取りも受け付けております。
ご依頼いただけるということであれば、委任契約書等を作成いたします。 委任契約書と事件処理に必要な委任状を作成し、契約が成立致します。
ご依頼いただいた事件につき、相手方に当職が貴方の代理人になったことを知らせる受任通知を送付します。
以後、相手方とのやり取りは、当職を通して行うことになります。
6 相手方に受任通知を送付する
ご契約後、相手方に受任通知を送付いたします。受任通知によって事件の処理が開始されます。
7 事件処理中
事件処理については、要所で逐一ご報告致します。
また、当職は、貴殿の代理人・弁護人ですので、貴方様の御意向に反する事件処理は致しません。
要所では、必ずご連絡いたします。疑問点が発生しましたら、ご連絡いただければ、ご回答致します。
メールでのお問合せが便利です。勿論電話でのご連絡もお待ちしております。
8 事件処理終了
事件が終了いたしましたら、弁護士報酬を精算させていただきます。報酬の計算書をお送りいたします。